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裁判官の判断の矛盾点(6)
原告はHとの裁判を実行に移す前、自分からあいおい損保に電話してその無料サービスがあることを強く主張し、「Hとの裁判で勝訴した時のために、予めやっておくべきことはあるか?」と弁護士に尋ねている。理由は、もしも原告が勝った場合、その後の ...(続きを読む)
裁判官の判断の矛盾点(19)
Hはそっちの保険会社の電話番号を教えろと言うので、原告はあいおい損保や古坂の携帯電話の番号等、知っている電話番号をみんな教えた。もう古坂への義理など守る必要はなかった。直通となる携帯の番号は教えないでくれという古坂の要望は、もう聞いてい ...(続きを読む)
裁判官の判断の矛盾点(4)
「被保険者が損害賠償の請求を受けた場合において、被保険者が加害者として損害賠償義務を負うと認められるときに、被告会社が、示談交渉から損害賠償金の支払までの経済的肩代わりをすることを内容とするものであるから、本件のように、被保険者が損害 ...(続きを読む)
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